<第1章 B-Jungleインターネットサービス 第1節 総則
第1条(契約約款の適用)
1. 当社は、電気通信事業法に基づき、このB-Jungleインターネットサービス契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これよりサービスを提供します。
第2条(約款の変更)
1. 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
第3条(用語の定義)
[専用線]当社のネットワークセンターと契約者間を結ぶ、国内第1種電気通信事業者の提供する加入者専用回線
[フレッツ]NTT西日本、東日本のフレッツサービス
[スペースレンタルサービス]当社のWWWサーバーに契約者データーを保管して、インターネット上から契約者のアクセス及び第三者の閲覧を可能にするサービスの提供を受けるための契約 [契約者]当社と利用契約を締結している方
第4条(B-Jungleインターネットサービス内容)
1. 当社が提供するサービス内容は、専用線型IP接続サービス、フレッツ接続サービス、スペースレンタルサービスがある。
第5条(提供地域)
1. 当社がサービスを提供する地域は、日本国の全ての地域とします。
第2節 利用契約
第6条(利用期間)
1. 最低利用期間はそれぞれのサービスの種別毎に定めます。
第7条(利用契約の単位)
1. 契約者が使用するサービス品目毎に定めます。
第3節 利用申込等
第8条(利用申込)
1. 利用契約の申込をする方は、当社が別に定める利用申込書に必要事項を記入して当社に提出していただきます。
第9条(利用契約の成立)
1. 利用契約は、前項に定める利用申込に対して、当社がこれを承諾したときに成立します。
2. 未成年者の方は、保護者の承諾が必要となります。
第10条(利用契約の成立)
1. 当社は、次の各号に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しない場合があります。
(1) 利用契約の申込者が当該申込に係る利用契約上の義務を怠るおそれがある場合
(2) 利用契約の申込者が第13条のいずれかの事由に該当するおそれがある場合
(3) 利用契約の申込者が申込書に虚偽の事実を記載した場合
(4) その他前各号に準ずる場合で、当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合
第4節 契約事項の変更等
第11条(契約者の地位の継承)
1. 利用契約に基づくサービスは当該契約者のみがご使用できるもので、第三者への使用許諾、譲渡、再貸与、相続はできません。
第12条(契約者の氏名等の変更)
1. 契約者は、その氏名、住所等に変更があったときには、速やかに書面によりその旨を当社に通知してください。
第5節 提供の停止
第13条(提供の停止)
1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づくサービスの提供を停止することがあります。
(1) 利用料金に基づくサービス料金、割増金または、遅延損害料金等を支払期限を経過してもなお支払わないとき
(2) 法令または公序良俗に反する様態において利用契約に基づくサービスを利用したとき
(3) 利用契約の申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(4) 前各号の掲げる事項のほか、本約款の規定に違反する行為をしたとき
2. 当社は、前項の規定により利用契約に基づくサービスの提供を停止するときには、その理由、実施期日及び実施期間を契約者に当社の定める方法で通知します。
第14条(提供の中止)
1. 当社は、次の各号に該当する場合には、サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
(3) 第15条の規定によるとき

(4) 1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより利用契約に基づくサービスの提供を行うことが困難になったとき
2. 当社は、前項第1号の規定により利用契約に基づくサービスの提供を中止するときには、その10日前までにその旨を契約者に当社の定める方法で通知します。ただし、緊急ややむ得ない場合は、この限りではありません。
3. 当社が第1項2号、3号または4号の規定により利用契約に基づくサービスの提供を中止するときは、あらかじめ、その理由、実施期日及び実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第15条(サービスの廃止)
1.当社は、都合により利用契約に基づくサービスの特定品目の提供を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定によサービスの廃止をするときには、契約者に対し廃止の2ヶ月前までに書面によりその旨を通知します。 第6節 契約の解除
第16条(当社が行う利用契約の解除)
1. 当社は、第13条(提供の停止)の規定により利用契約に基づくサービスの利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事由を解消しない場合には利用契約を解除することがあります。
2. 当社は、契約者が第13条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事由が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときには前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなく利用契約を解除することができます。
3. 当社が、利用契約を解除するときには、あらかじめ書面により契約者にその旨を通知します。

第17条(料金等)
1. 利用契約に基づくサービスの利用の対価(以下料金等といいます)は以下の項目からなります。
(1) 初期費用 契約者が、サービスを受けるに当って支払う加入料金を含む費用です。
(2) サービス費用 契約者が利用契約に基づくサービスの利用対価として支払う基本料金を含む費用です。
2. 途中解除 契約者は、利用契約を途中解除することができず、支払い済みの料金等の返還を受けることができません。
3. 契約の継続 契約期間が満了する場合には、当社は、継続のための案内をメールにて送付させていただきます。 専用書式による解約のお申し込みが契約期間満了の10日前迄に当社に到着しない場合には自動的に契約は更新されものとします。
但し、継続料金の銀行引き落とし手続きは契約期間満了の35日前に行いますので35日前から10日前迄の間に到着した場合につきましては、一旦お引落し後に返金させていただきます。この場合返金時の振込手数料は差し引かせていただきます。
第18条(契約者の支払義務)

1. 契約者は、当社に対し前条に定める料金等を当社規定する方法で支払うものとします。
2. 初期費用の支払い義務は、第9条(利用契約の成立)の規定により利用契約が成立したときに発生します。但し、初期費用の支払いが発生しない場合があります。初期費用はいかなる場合でもお返しいたしません。
3. サービス費用の支払い義務は第9条(利用契約の成立)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。
4. 第13条(提供の停止)に規定によりサービスの提供が中止された場合における当該停止期間のサービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱います。
5. 第14条(提供の中止)の規定によりサービスの提供が中止された場合においても、サービスの利用が全く出来ない状態であることを当社が知った日から45日未満の利用不能の場合は、サービス費用は返却しません。45日以上の場合は、第24条に定めるところによります。 第19条(料金等の請求期間及び支払期日)

1. 料金等は、契約期間における前払の一括払もしくは毎月当社の定める日に翌月分を請求するものとします。
2. 前項に定めにより料金等の請求を受けた契約者は、請求に指定する支払期限までに、当社が指定する方法により、その料金等を支払うものとします。 第20条(割増金)

1. 契約者は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を割増金として支払わなければなりません。 第21条(遅延損害金)

1. 契約者は料金等は、割増金の支払を遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払うものとします。 第22条(消費税)
1. 契約者が当社に対して利用契約に基づく支払いを行う場合において、支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額(消費税法の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額とします。
第8節 雑則
第23条(秘密保持)
1. 当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の秘密(通信の秘密を含みます)を、正当な理由 なく第三者に漏らしません。
第24条(利用不能の場合におけるサービス費用等の返却)
1. 当社は、利用契約に基づくサービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により利用が全く出来ない状態が生じ、かつそのことを当社が知った日から起算して45日以上のサービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、その利用が全く出来ない状態であることを当社が知った日からサービスの利用が再び可能になったことを当社が確認した日までの日数を45で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)にサービス費用の額の12分の1を乗じて得た額を返却します。ただし、契約者は当該請求をなし得ることとなった日から3ヵ月以内に当該請求しなかったときは、その権利を失うものとします。ただし、第1種電気通信事業者の責に帰すべき場合を除きます。
第25条
1. 契約者は、当社から発行されたログイン名およびパスワードの管理の責任を負います。ログイン名およびパスワードを忘れた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
2. 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。 第26条(免責)
1. 当社は、契約者が利用契約に基づくサービスの利用に関して被害を破った場合でも、いかなる責任も負いません。
第9節 雑則
第27条(その他)
1. 契約者は、当社の定める方法により、契約者名を公開することを承認します。
第28条(サービスの利用の様態の制限)
1. 契約者は使用するサービス品目毎に定める様態の制限に従うことを承認します。
第2章 フレッツ接続サービス
第1節 フレッツ接続サービスの品目
第29条(フレッツ接続サービスのサービス品目)
フレッツ接続サービスのサービス品目は、NTT西日本、東日本が提供するサービスを提供する

第2節 フレッツ接続サービスの利用契約
第30条(フレッツ接続サービスの最低利用期間)
1. フレッツ接続サービスの最低利用期間は、1年間とします。
2. フレッツ接続サービスには短期契約はありません。
第31条(フレッツ接続サービスの利用契約の単位)
1.  フレッツ接続サービスの利用契約の単位は、1つの接続サービスごとに1つの契約を行います。
2.  本サービスの利用は、1契約につき1接続に限ります。

第32条(フレッツ接続サービスの利用の態様の制限)
1.  フレッツ接続サービス契約において、当該サービスに関して使用するドメイン名およびインターネットワークアドレスは、当社が指定するものとします。
2.  契約者は、前項に基づき指定した以外のドメイン名あるいはネットワークアドレスを使用してインターネットサービスを利用することはできません。

第3節 フレッツ接続サービスの料金等
第33条 (フレッツ接続サービスの料金等)
フレッツ接続サービスの料金および関連費用は、以下のとおり分類します。
入会金: 利用契約締結の際に支払う一時金
利用料金: 最低利用期間内に供するサービスに対して前もって支払われる費用
第34条(フレッツ接続サービスの課金開始日)
フレッツ接続サービスの課金開始日は、当社が契約者に通知した日とします。
第35条(フレッツ接続サービスの契約者の支払い義務)
フレッツIP接続サービスの契約者は、当社に対し、フレッツ接続サービスの利用に係る第33条(フレッツ接続サービスの料金等)に規定した初期費用、サービス費用につき、次条から第38条までの規定により算出した額を支払うものとします。
第36条(初期費用の額)
フレッツ接続サービス(非商用)の初期費用は2,000円とします。但し契約時に特別な措置のある場合は契約時に定めた額とします。
第37条(サービス費用の額)
フレッツ接続サービスの費用は、年間18,400円とします。

第38条(契約解除に伴う料金等の清算方法)
最低利用期間が経過する前に契約が解除された場合におけるフレッツ接続サービス費用の額は、課金開始日から最低利用期間に対応する基本料とします。契約者は、契約が解除された日から最低期間満了までの基本料金額を当社の請求に基づき支払うものとします。

第3章 専用線型IP接続サービス
第1節 専用線型IP接続のサービス品目
第39条(専用線型IP接続サービスのサービス品目)
1. 専用線型IP接続サービスのサービス品目(以下「専用線サービス品目」といいます)には、以下のアナログ専用線型IP接続サービスとデジタル専用線型IP接続サービスがあります。各サービスにはアナログ帯域、伝送速度による品目があります。 (1)アナログ専用線型IP接続サービス
(2)デジタル専用線型IP接続サービス
第2節 専用線型IP接続サービスの利用契約
第40条 (専用線型IP接続サービスの最低利用期間)
1. 専用線型IP接続サービスの最低利用期間は、アナログ専用線型IP接続サービスは1年とし、デジタル専用線型IP接続サービスは、1年、3年、5年の3種類とします。起算日は第46条項(専用線型IP接続サービスの課金開始日)に定める課金開始日とします。
2.  短期契約の期間は、31日以内とします。
第41条(専用線型IP接続サービスの利用の態様の制限)
1. 契約者は、専用線型IP接続サービス契約において、当該サービスに関して使用するドメイン名およびインターネットワークアドレスを指定するものとします。
2.  契約者は、前項に基づき指定した以外のドメイン名あるいはネットワークアドレスを使用して専用線型IP接続サービスを利用することはできません。

第42条(専用線の契約等)
1. 専用線型IP接続サービスに利用する専用線については、当社が第1種電気通信事業者と契約するものとし、当該専用線は、当社の単独契約専用線として、これに係る一切の権利は当社に帰属します。
2.  専用線型IP接続サービス契約の解除、または専用線の変更により、契約者が当該の解除または変更により利用しないことになった専用線の権利についても前項と同様とし、当社は、契約者が初期費用の一部として支払った専用線設備費を返却いたしません。 第3節 ネットワークの接続等
第43条(ネットワーク接続装置)
1. 契約者は、当社の定める技術水準に従って、契約者が設置し管理するネットワーク接続装置(以下この章において「契約者のネットワーク接続装置」といいます)、または当社がこの約款に基づき当該サービスを提供するために設置するネットワーク接続装置(以下この章において「当社のネットワーク接続装置」といいます)を選択できます。
第44条(ネットワークの接続および接続場所)
1. 当社は、契約者のネットワーク接続装置または当社のネットワーク接続装置とを、原則として契約者が指定する場所において、接続します。 第45条(技術基準の維持)
1. 契約者は、契約者のネットワーク接続装置を当社の定める技術基準に適合するよう維持するものとします。
第46条(当社のネットワーク接続装置の管理)
1. 契約者は、次のことを守るものとします。
(1)当社の承認がある場合を除き、当社のネットワーク管理装置の停止、移動、取り外し、変更、分解または損壊をしないこと
(2)当社のネットワーク接続装置を、善良な管理者の注意をもって管理すること
2.  前項の規定に違反して、当社のネットワーク接続装置を紛失し、または 損した場合、契約者は、当社の指定する日までに、契約者の負担において当該装置を回復し、または修理するものとします。この場合、当該修理は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。
第47条(当社のネットワーク接続装置に故障が生じた場合の措置)
1. 契約者は、当社のネットワーク接続装置に故障が生じた場合、ただちにその旨を当社に通知するものとします。
2.  前項の通知があったときは、当社の社員または当社の指定する物がその原因を調査し、および当該装置の修理を行うものとします。
3. 第1項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、当該装置の調査および修理に関して要した費用は、契約者に負担していただきます。
4. 第2項の調査の結果、当社のネットワーク接続装置に故障のないことが明らかになった場合は、契約者は、当社に対し、当該調査に要した費用を支払うものとします。
第4節 専用線型IP接続サービスの料金等
第48条(専用線型IP接続サービスの料金等)
1. 専用線型IP接続サービスの料金および関連費用(以下「専用線サービス料金等」といいます)は、以下のとおりに分類します。
第49条(専用線型IP接続サービスの課金開始日)
1. 専用線型IP接続サービスの接続料の課金開始日は、当社が第1種電気通信事業者の専用線の開始を確認した日とします。
2.  専用線型IP接続サービスの基本料の課金開始日は、当社が当社のネットワーク接続装置と契約者のネットワーク接続装置が専用線を介して接続を確認した日とします。 第50条(専用線型IP接続サービスの契約者の支払い義務)
1. 契約者は、当社に対し、専用線型IP接続サービスの利用に係る第48条(専用線型IP接続サービスの料金等)に規定した初期費用、サービス費用、および必要に応じて契約事項の変更に伴う費用につき、次条から第55条までの規定により算出した額を支払うものとします。
第51条(初期費用の額)
1. 専用線型IP接続サービスの初期費用の額は、サービス種別、サービス品目ごとに申込時に定めた加入料、工事費、専用線設備費の各項目を合計した額とします。
2.  加入料の額は、サービス品目ごとに申込時に定めた額とします。
3.  専用線設備費の額(当社のネットワーク接続装置と契約者のネットワーク接続装置を専用回線で接続することに関し、当社が第1種電気通信事業者に対し、負担することになる費用)は、申込時に定めた額とします。
4.  工事費の額は、別表第1項の1-3(工事費)に定めた額とします。
第52条(サービス費用の額)
1. 専用線型IP接続サービスのサービス費用の額は、サービス品目ごとに申込時に定めた基本料、接続料を合計した額とします。
2.  契約者が、この契約において独自に希望するドメイン名を使用する場合は、基本料に1ドメイン名について月額13,000円を加算した額とします。
3.  次の要件を充たす場合の基本料の額は、第1項所定の基本料から10%を減じた額とします。契約者は、当社が定めた所定の方式により、上記要件を証する所見を添付して減額の請求を行うものとします。上記要件を充たすか否かについての判断は当社が行うものとします。
(1)同一の個人または法人が2個以上の契約を締結するとき
(2)契約者が株式会社もしくは有限会社であって、この会社(以下「親会社」という)が、30%以上の出資をしている会社(以下「子会社」という)とともに2個以上の契約を締結するとき
(3)前号の子会社が、親会社もしくは子会社とともに2個以上の契約を締結するとき
5.  専用線型IP接続サービスの接続料の額は、第1種電気通信事業者が定める料金に当社の回線維持費用を加算した額とします。
第53条(契約事項変更に伴う初期費用の額)
1. サービス品目の変更(サービス種別の変更、最低利用期間の変更を伴う場合も含む)の初期費用に係る額は、
(1)当該変更後の品目の加入料の額が当該変更前の加入料の額を超える場合、当該変更後の品目の加入料の額から当該変更前の品目の加入料の額を控除した額
(2)専用線品目の変更を伴う場合、専用線設備費については第1種電気通信事業者の定める施設設置負担金の変更料に相当する額
(3)および、変更手数料25,000円 を合計した額とします。
2.  ネットワーク接続場所の転移の費用の額は、変更手数料25,000円に特別な工事が必要な場合はその実費が加算された額とします。
第54条(契約解除に伴う料金等の清算方法)
1. 最低利用期間が経過する前に契約が解除された場合における専用線型IP接続サービス費用の額は、
(1)課金開始日から当該解除のあった日の前の日までの期間に対応する基本料の額、
(2)当該解除があった日から当該最低利用期間の末日までの期間に対応する基本料の額の2分の1および最低利用期間に対応する専用線の接続料に該当する額を合計した額とします。契約者は(2)の額を当社の請求に基づき直ちに支払うものとします。
第55条(サービス種別変更に伴うサービス費用の清算方法)
1. 最低利用期間が経過する前に契約が他のサービス種別に変更された場合における専用線型IP接続サービスのサービス費用の額は、課金開始日から当該変更のあった日の前日までの期間に対応する基本料の額、当該変更があった日から当該最低利用期間の末日までの期間に対応する変更された他のサービス種別の基本料の額から当該期間に対応する変更前の基本料の2分の1の額を控除した後の額(この額が負となる場合はゼロとします)、および最低利用期間に対応する専用線の接続料に相当する額を合計した額とします。